関東・首都圏 活動ブログ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

契約、迫られていませんか?~4月の法改正~

 ここ最近のリフォーム広告等で、建築基準法が改正されるので3月までに契約するように誘導するものが目立ちます。

 なぜ契約を急がせるのか?

 これは2025年4月に建築基準法が改正されることが背景にあるからです。


 今までのリフォームでは確認申請が必要なかった工事が、

4月以降は必要になる場合があるので、

それまでに契約して工事着工してしまおうということです。


 ただし、すべてのリフォーム工事が対象になるわけではないので、そこが要注意です。

概略の話ですが、確認申請が必要になるのは、

建物の半分以上手を入れる場合などの大掛かりな工事が対象になります。

ですので、流し台・便器・洗面台等を交換する、壁紙を張り替える、

外壁の塗り替えなどの工事は確認申請の対象外になります。


 ですので、法改正に乗じて悪質業者は工事の受注にいそしむと思われますので、

だまされないように注意深く応対してください。

 契約前、工事前ならまだ間に合うかもしれません。

 怪しい工事と思われましたら、当会までご相談してください。

 
 また、当会では新築やリフォーム時に、業者が倒産などの理由で

建築主から請負った住宅の工事を継続できなくなった場合、

建築主に負担をかけずに残工事を完成し引渡すための

金銭的な保証を担保する制度として、

イエンゴ完成保証制度を勧めています。


 「イエンゴ完成保証制度」は、「消費者保護」を目的として設立された

姉妹NPOの「NPO法人イエンゴ保証機構」で運営されており、

また、保証機構に加入する全請負者が連帯して保証債務の責任を負うという特徴があります。 

 一人でも多くの方々が被害にあわないよう切に願います。

関東:大垣 康行


造成地でも地中に何があるかはわからない

 現在、住宅地となっている造成地でも、

地中に障害物などが入っていることがあります。



 周辺を見渡しても、ビルなどは無く住宅ばかり。

しかし、過去には工場があったそうです。


 要は、工場の跡地が住宅地になったとのこと。



 この住宅地で、家を建て替えようとして、地盤調査をしたら、地中障害物だらけ。

これでは地盤調査ができないため、地中障害物を撤去しようと、土を掘ることに。

掘っても掘っても地中障害物だらけ。

どうやら、元の工場の廃棄物や廃材などが、造成工事前に埋められていたようです。



 このように一見閑静な住宅地でも、過去にどのような建物があったのか無かったのか等々、

登記簿謄本や古い地図などで履歴を調べておくことも重要です。


 土地を購入してからでは、大変なことになるかもしれません。十分ご注意ください。


関東:大垣 康行


建替えの予算組にご注意

 今の住まいが古くなり建て替えをする、また、中古住宅を購入して解体してから新築を建てる、など自分たちの希望を入れて家を建てることは夢の一大事業です。



 新築住宅を購入するのと大きく違うのは、まずは古い家を解体しなければならないことです。



 建て替えなどの場合、家づくりの予算を考える時に解体工事費も含めて考えなければならないのですが、2023年10月の法改正により解体費用が大きく増えることになりました。

 テレビなどでも耳にしたことがあると思いますが、人体に悪影響を及ぼす「アスベスト」に対する法規制が厳しくなり、調査から届出、処分まで、非常に多くの手間と費用がかかることになりました。



 規制前には様々な建材に含まれていた「アスベスト」ですが、人体に影響があることが解ってきていからは建材への使用が禁止されたため、新しく使われる建材には含有されていることはありません。

 しかし、古い家には「アスベスト」含有の建材が使われているので、どこに含まれていて、どのように処分するのか、事前に届出する必要があります。

 解体工事をするときにも、「アスベスト」含有の建材を壊す時には今までのように機械を使えず、手で撤去のうえ袋詰めして、周りに飛散しないように運び出さなければならない、これを聞いただけでも余計な費用が掛かることが解ると思います。

 
 調査をしなければどれだけ使われているか解らず、費用もはっきり出来ない、だけど調査するためには屋根や壁を壊してサンプルを調査会社に提出しないと解らない、など、住んでいる状態では費用が出てこないという状況になります。


 国が決めた流れでは、全体工事費を決めてから家づくりをはじめることが難しいことになってしまいました。

 解体費用には、少し余裕を持って計画することが必要であることを忘れず、予算組にはご注意ください。


理事長:植田 達二


浴室リフォームで判明した劣化

 リフォーム工事で壁や床を剥すと、普段は見えなかったところの劣化状況が解ったりすることがあります。


 予定していた工事内容が変わったり、工期が延びる、追加工事が発生するなど、開けてみないと解らない部分があるのがリフォーム工事です。

 リフォーム工事では、計画段階である程度想定して内容や見積りに反映しておくことが大切ですが、それをいいことに必要以上に金額を上げたりする業者もいるようですから注意が必要です。


 計画段階でできるだけ追加変更が出ないようにしておくことと、想定できる追加変更についてもきちんと説明してくれる施工業者を選ぶことが重要です。



 写真は、浴室を解体してみたら壁下地まで湿気により傷んでいた事例です。

 この段階でチェックし、補強工事を実施できたことで安心されていました。

 リフォーム工事は、実際には新築工事を行うより難しい部分があります。

 工事する部分としない部分の取合いや、昔の建物の造り方を知らなければできなかったり、一緒に多くの職人を入れなければならなかったり、材料の手配や廃材の処分も日々行う必要があるなど、管理者の腕の差がでやすいのもリフォームならではと言えます。


 リフォーム工事の内容や規模によって、施工業者で必要とされている「建設業許可」が無くても請負えるのが問題だと考えています。

 悪質業者が入り込みやすいのも、法規制が不十分であることも原因の一つであると思います。



 リフォーム工事でも事前相談や契約書チェック、見積り相談、工事中のチェックなど、不安を感じる前にイエンゴのサポートをご利用ください。

理事長:植田 達二



なぜ平気で使えるのか?

 当会で検査をした建設会社さんの排水管の写真です。

 実はこの排水管は、あるハウスメーカーさんの社名印字シールが貼ってある製品でした。



 下請け設備業者さんがそのハウスメーカーの仕事もしているため、在庫を持っていて別の建設会社のこの建物で使用した訳です。


 当初から使用予定の排水管と同仕様の素材のものを使っていれば、性能は同等だから問題なしという判断のようです。

 仰る意味は解るのですが、建て主さんからすれば、他のハウスメーカーの建物で余った材料を、断りもなく自分の家づくりで堂々と使われた訳ですから気分の良いものではありません。

 下請け設備業者さんの感覚と、他社の社名が入った部材を自社の建物に存在することに平気な現場監督さんの感覚が理解できませんでした。



 たぶん印字されていたハウスメーカーさんは、下請け業者さんにはオリジナル部材を他社の現場での使用を禁止しているはずですので、ルールを破る下請け設備業者さんに対して、この後の建物内部配管の工事を任せるのが心配になってしまいます。

 
 もちろん検査時に建て主さんには報告致しました。

関東:石川 克茂