関東・首都圏 活動ブログ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

和室の減少

 部屋の広さを示す際に昔から畳の枚数で表現します。

 間取り図では「洋室(6畳)」「洋室(約7帖)」とし、

和室ではない部屋も畳の枚数が大きさ(広さ)の単位です。



 昭和生まれの人は和室が自宅にあることが多く、畳敷きの部屋で生活したことがあったり、

馴染みがあるのでイメージが付きやすいと思いますが、

2000年以降生まれの方が家づくりをする際には、

イメージ出来ないなんてことになるかもしれません。

家の売買広告を見ても判るように、近年和室は減少しています。



 統計を拝見すると、1980年には9割の住宅で和室があり、

それに加え床の間も有りましたが、2008年には「和室なし」が増加傾向にあり、

床の間のある和室は2割を切っています。



 1980年には2階建て住宅の2階にも和室が有りましたが、2008年にはほぼ無くなっています。

和室は近い将来無くなってしまうのか、無くなってしまうとすればなぜなのか、

それとも設けたいけど何かの理由で断念しているのか。



 昭和レトロが若い世代に注目されている今の流行りのように、

伝統への憧憬として和室が注目·再評価される時に、

建売住宅やローコストハウスメーカーが造作している「和室風」にならないように、

技術面と建材面の継承は続けていかなければならないと思います。



当会姉妹NPO法人の「地の家ネット」では

伝統技術の継承を実践している工務店が参加しています。





関東:石川 克茂


続、家づくりに携わる当事者と第三者について 

前回の
「家づくりに携わる当事者と第三者について」では
当事者と第三者の立場の違いを書いています。

当会の第三者検査である「欠陥住宅予防検査」には
原則、依頼者の立ち会いを求めています。
本人が無理な場合は配偶者や近親者が立ち会われる場合もあります。

検査後、依頼者の方が立ち会われた場合は
依頼者の方と現場監督の双方に、
依頼者の方が立ち会われない場合は
現場監督に検査での説明をして、
指摘カ所は確実に是正を実施するようにしています。

依頼者の方がどうしても検査に立ち会われない場合は、
指摘カ所の概要を検査日または翌日に
依頼者の方、現場監督双方に
e-mail等でお伝えするようにしています。

検査に立ち会えないからといって、
検査の方法が変わることはありませんし、
検査後の指摘カ所の是正の実施が滞ることもありませんので、
安心して検査を依頼していただきたいと思います。

検査に立ち会う事が難しい方は
「委任状」(書式は当会でお渡しします)を
用いて、当会が依頼者の代理として検査に立ち会っています。

また、当会の「欠陥住宅予防検査」は
現場が設計図通りに施工されているか
否かを確認する検査ですが、
一般的な技術的基準・設計図が意図する内容の確認も含みます。

関東:今井 利一


家づくりに携わる当事者と第三者について

家づくり援護会では
以前より住宅にも資本や経済的のしがらみがない第三者的の立場から
トラブルを防ぎ、仕組みとしての不公正、不明瞭をただす役割について
具体的な提案をしていきたいと思います。

と当会の書籍「建てる前に読む本」の3章で書いています。

第三者的立場としての具体的な活動として「欠陥住宅予防検査」という
建築中(引き渡し後の稼働検査を含む)の検査を行ってきました。

「欠陥住宅予防検査」とは現場が設計図通りに施工されているか
いないかを確認する検査です。



「第三者」とは:
・当事者以外の人。当面する事柄などに直接関係を持たない人(明鏡国語辞典より)
・当事者以外の者。その事柄に直接関係していない人(広辞苑第五版より)

第三者は当事者以外の直接関係をしていない人といえると思います。


建築に携わる当事者とはどんな人たちでしょうか。

ハウスメーカーの営業担当者?
間取りの打ち合わせの時のメーカーの設計担当者?
営業所の所長さん?
現場監督さん?
現場の職人さん?

そのような方々も依頼者にとっては
家づくりを担っている方々ですので
家づくりの当事者という事になるのでしょうが、
このブログでは、
契約上、建築の法規上責任がある立場の人は
誰かという事にしたいと思います。

契約上、建築の法規上責任がある者とは

・依頼主(施主)
・工事を請けた法人(代表者)
・設計者
・現場*監理者

監理者:
監督し取り締まること。・・・・「管理」は
組織などを取りしきったり、施設や機械などを
良い状態に維持したりする事であるが、
それに対して「監理」は規則を適用して
監督し取り締まること、・・・
(スーパー大辞林3.0より)

建築の場合一般的には現場監督を「管理者」と
称する場合が多いです。


以上の4者は建築を行うときに
法基準に照らし合わせて建築内容を確認をする、
「確認申請」に記載されている当事者です。

この4者は当事者であり
それぞれに何かしらの責任があります。
また、責任があるということは裏を返せば
権限もあるといえると思います。


「欠陥住宅予防検査」の検査員は第三者として、
当事者である設計者が作成した設計図を元に
現場検査を行っています。

家づくり援護会は第三者的立場ですので、
検査を実施して指摘がある場合、
「現場監理者」と同じように
指摘カ所の是正方法や施工の指示を
する事は出来ません。
ですので、原則的には
検査には依頼者の立ち会いもお願いしています。

しかし、依頼者の方がいつも
現場に立ち会えるとは限りませんので、
立ち会えない場合は、
検査結果を施工会社に伝える事と
工事に不適切なカ所がある場合は
その改善を求めることについての
権限を委任されている事が記載された
委任状をいただいています。

今日は
住宅建築の第三者的立場と
当事者の違いについて書いてみました。

第三者的立場の良いところは
公平中立で事態を俯瞰して見られるところ
だと思います。

第三者的立場と責任がある当事者の立場を
混同している方がいらっしゃいますが、
住宅に携わる「当事者」と
「第三者」(家づくり援護会)を
うまく使い分けて家づくりを進めることを
お勧めします。

関東:今井 利一


欠陥住宅予防検査で最も多い指摘基礎のカブリ寸法不足

木造の基礎は鉄筋コンクリートでできている。

そりゃ知っています。と言われそうですが。

実際に建築現場で、その木造を含めた住宅の基礎を長持ちさせることに
どれだけ注意が向けられているのか、甚だ疑問が残ります。

プレハブでも上部は工場で生産されていて
安定した品質が確保できるのかもしれませんが、
基礎で使う鉄筋の一部は加工済みのものを
現場に搬入している場合もありますが、
加工済みの鉄筋だからといって
そのまま現場に設置して、それで終わり
とはならないのです。
全ての基礎の鉄筋は現場でつなぎ合わせています。

また、アンカーボルトの結束や、
設備用の配管の開口や型枠も
現場で施工して、コンクリートを
流し込んでいます。


家づくり援護会では、建て主からの依頼で
工事中の検査である「欠陥住宅予防検査」を
様々な工法で実施をさせていただいてきました。


その「欠陥住宅予防検査」を実施した中で、
工法を問わず最も多い指摘が、

基礎の鉄筋のカブリ寸法不足です。

*カブリ寸法は上図を参照してください。
(図:木造住宅 工事チェックハンドブック 家づく援護会 編より)


このカブリ寸法は
建築基準法の告示にも最小のカブリ寸法というものが
記載されています。


では、なぜ、そのカブリ寸法を確保することが必要なのか?
法律に書かれているから?
それもそうですが、建物の耐久性にかかわるからです。

鉄筋コンクリートの鉄筋はコンクリートが
保護しているから錆びずにいられます。

そのコンクリートで鉄筋を保護している厚さが
不足していては鉄筋が錆びて耐久性が劣ってしまいます。

法律に書かれているのに守れていないのか?
と、疑問に思われるかもしれませんが、
実際の現場は多くの鉄筋と型枠や
設備配管用の開口があり、
通常の管理では全てを見ていないからなのです。


また、
コンクリートはご存知の通り
固まる前はドロドロしたものですので
通常は基礎のベースと呼ばれる部分と
ベースの上に木造の場合土台が乗る
基礎の立ち上がりは別々に
2度に分けれコンクリートを打ちます。


木造の住宅の検査を例にとれば
性能表示の現場検査(建設評価)や
確認申請の中間検査、瑕疵保険の検査でも
基礎の配筋が完了した段階で検査を行っていますが
基礎の立ち上がりに関しては検査をしていません。


家づく援護会の「欠陥住宅予防検査」の場合、
基礎の施工中の検査は「基礎配筋完了時の検査」と
1回目のコンクリート打設後、型枠やアンカーボルトなどが終了して
2回目のコンクリートを打設する前の「基礎立ち上がりの検査」
の2回の検査を実施しています。

多くの検査機関では実施されていませんが、
何故基礎の2回目の検査が必要かといえば、
1回目のコンクリートの打設が終わり
コンクリートが硬化しなければ立ち上がりの施工はできませんので、
その施工段階のチェックも必要であるために実施しています。


家づく援護会では様々は工法で建てられた住宅の検査を承ってきました。

当会のホームページでは在来工法と枠組壁工法の2種類の
検査の概要が記載されていますが、
それ以外の工法の検査につきましても承っていますので、
詳しくは当会事務局までお問い合わせください。

関東:今井 利一