関東・首都圏 活動ブログ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

57ページ目

満足な家づくりのサポート

注文住宅を造ろうと思ったとき、その方法は二種類に分かれます。


一つ目は、どんな家にしたいか書籍を読んだり、友人、知人から情報を得たり、SNSの意見やホームページを参考にする。

近くの住宅展示場に行き、自分たちはどこの住宅会社が合うか考えながらそれぞれの展示場を見て歩く。

または、あらかじめいいと思った住宅会社数社の展示場に赴き実物を見たり、パンフレットを見て、営業から説明も受ける。

候補の住宅会社を数社選び、価格や工法などの仕様その他様々な条件の中からどこに家づくりを依頼するか検討を重ねる。


二つ目は、どんな家にしたいか書籍を読んだり、友人、知人から情報を得たり、SNSの意見やホームページを参考にする。

ここまでは最初の方法と同じですがこの後に違いがあります。

自分たち家族で、家の使い方や将来の家族の変化どんなスタイルの家がいいのか、どんな設備がいいのか、どんな工法がいいのか、どんな材料がいいのか、様々な事を考える、場合によっては自分たちで間取りも作る。

そして、

間取りも含めてどんな家にしたいかをまとめた物を住宅会社に示し、候補の住宅会社を数社を選び、価格や住宅に対する姿勢や管理体制などの条件の中からどこに家づくりを依頼するか検討を重ねる。


概ね、一つ目と二つ目の家づくりは中間が違うだけです。

でも、二つ目の家づくりは私たち素人には不可能じゃないの?

と思われるかもしれませんが、

家づくり援護会では二つ目の家づくりを考えている方向けに各地で「設計教室」を実施しています。

現在行われている「設計教室」では、主に二つ目の家づくりの間取りの作成のお力になるために行われているものです。

家づくり援護会では家づくりをされてきた方から様々な相談を受けてきました。

そんな中で、二つ目の家づくりの方法をされた方は自分の家に対して満足度が高いのは事実です。

そこで、より満足度が高い家づくりをサポートする必要があると考え、現状の「設計教室」修了後のサポートとして、(仮称)「設計教室アフターサポート」を企画しています。

詳細は近々当会のホームページなどに記載いたします。

関東:今井 利一


敷地境界確認も重要

境界プレートが剥がれていてどこが境界かわからない

建売住宅や中古住宅の購入前のご相談を受けることがありますが、
皆さん建物のみについて気にして、境界点(線)に関してご確認されていない方がいらっしゃいます。
既存ある塀やフェンスが誰の所有なのかにも関わってきます。
境界の問題は、将来のトラブルにも関わってきます。

売買契約書には、次のように記載されていることが多いです。

(境界の明示及び実測図の作成)
第○条  
売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示する。
2 売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会を得て、測量士又は土地家屋調査士に標記の土地について実測図を作成させ、引渡しのときまでに買主に交付する。

この内容が記載あるなら、売主には境界を明示する義務があるわけですので、契約締結前にきちんと現地でどこが境界なのか説明を受け確認しましょう。

関東:石川 克茂


欠陥住宅予防検査で最も多い指摘基礎のカブリ寸法不足

木造の基礎は鉄筋コンクリートでできている。

そりゃ知っています。と言われそうですが。

実際に建築現場で、その木造を含めた住宅の基礎を長持ちさせることに
どれだけ注意が向けられているのか、甚だ疑問が残ります。

プレハブでも上部は工場で生産されていて
安定した品質が確保できるのかもしれませんが、
基礎で使う鉄筋の一部は加工済みのものを
現場に搬入している場合もありますが、
加工済みの鉄筋だからといって
そのまま現場に設置して、それで終わり
とはならないのです。
全ての基礎の鉄筋は現場でつなぎ合わせています。

また、アンカーボルトの結束や、
設備用の配管の開口や型枠も
現場で施工して、コンクリートを
流し込んでいます。


家づくり援護会では、建て主からの依頼で
工事中の検査である「欠陥住宅予防検査」を
様々な工法で実施をさせていただいてきました。


その「欠陥住宅予防検査」を実施した中で、
工法を問わず最も多い指摘が、

基礎の鉄筋のカブリ寸法不足です。

*カブリ寸法は上図を参照してください。
(図:木造住宅 工事チェックハンドブック 家づく援護会 編より)


このカブリ寸法は
建築基準法の告示にも最小のカブリ寸法というものが
記載されています。


では、なぜ、そのカブリ寸法を確保することが必要なのか?
法律に書かれているから?
それもそうですが、建物の耐久性にかかわるからです。

鉄筋コンクリートの鉄筋はコンクリートが
保護しているから錆びずにいられます。

そのコンクリートで鉄筋を保護している厚さが
不足していては鉄筋が錆びて耐久性が劣ってしまいます。

法律に書かれているのに守れていないのか?
と、疑問に思われるかもしれませんが、
実際の現場は多くの鉄筋と型枠や
設備配管用の開口があり、
通常の管理では全てを見ていないからなのです。


また、
コンクリートはご存知の通り
固まる前はドロドロしたものですので
通常は基礎のベースと呼ばれる部分と
ベースの上に木造の場合土台が乗る
基礎の立ち上がりは別々に
2度に分けれコンクリートを打ちます。


木造の住宅の検査を例にとれば
性能表示の現場検査(建設評価)や
確認申請の中間検査、瑕疵保険の検査でも
基礎の配筋が完了した段階で検査を行っていますが
基礎の立ち上がりに関しては検査をしていません。


家づく援護会の「欠陥住宅予防検査」の場合、
基礎の施工中の検査は「基礎配筋完了時の検査」と
1回目のコンクリート打設後、型枠やアンカーボルトなどが終了して
2回目のコンクリートを打設する前の「基礎立ち上がりの検査」
の2回の検査を実施しています。

多くの検査機関では実施されていませんが、
何故基礎の2回目の検査が必要かといえば、
1回目のコンクリートの打設が終わり
コンクリートが硬化しなければ立ち上がりの施工はできませんので、
その施工段階のチェックも必要であるために実施しています。


家づく援護会では様々は工法で建てられた住宅の検査を承ってきました。

当会のホームページでは在来工法と枠組壁工法の2種類の
検査の概要が記載されていますが、
それ以外の工法の検査につきましても承っていますので、
詳しくは当会事務局までお問い合わせください。

関東:今井 利一


大地震で危険物となるコンクリートブロック塀

熊本地震で倒壊したコンクリートブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族と重傷を負った被害者の女性方が、ブロック塀の所有者を過失致死の容疑で告訴した、という記事を見た。

訴えられたのが被害をもたらしたコンクリートブロック塀を施工した業者ではなく、ブロック塀の所有者であるようだ。

このブロック塀の所有者は、ブロック塀の倒壊の危険性を認識していなく、倒壊により死傷者が出たのは、大災害による事故でという認識だったようだ。

でもそれが一般的な人の感覚なのではないかと思う。

我々建築関係者はコンクリートブロック塀の危険性を判断できるが、一般の方ではブロック塀の安全性まではわからない場合もあると思う。

実際に、大きな地震が発生するたびに、コンクリートブロック塀の倒壊による死傷者が発生している。
最初にブロック塀倒壊が話題になったのは、1962年(昭和37年)の宮城県北部地震が最初らしい。
特に、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震では、コンクリートブロックの倒壊で10名の方が亡くなっている。

ブロック塀の施工方法は1971年(昭和46年)に建築基準法という法律で規定が設けられた。
それ以後のコンクリートブロック塀の場合、 建築基準法の違反の疑いも加わる。

コンクリートブロック塀は地震だけでなく台風などでも被害が出ているらしい。
ご自宅にブロック塀があるという方は、 安全性を確認してみた方が良いと思う。

安全性が疑わしい場合や 心配な場合、お近くに相談できる専門家がいない場合などは、家づくり援護会に相談してください。

関東:今井 利一


イエンゴでの住宅設計と現場監理(伊豆)

イエンゴでの設計と現場監理を経て完成した建物

イエンゴで設計・監理をして昨年引き渡した伊豆の住宅です。

建て主の方との接点は、「購入したい土地が伊豆にあるのだが、どのくらいの家が建てられるのか?」という相談を承ったのが始まりで、イエンゴで設計・監理するようになりました。

建て主の方は当時横浜在住で居住していた家はバブルの時代に購入した住宅で、「いくつか不満点があり大きさにも満足していないので、リタイア後に今よりも広い家でのんびりとしたところで過ごしたい」とのことで伊豆に家を建てることにしたそうです。

イエンゴに設計・監理を依頼される方のなかには、居住地から距離がある方が何人かいらっしゃいます。それは自分で建築途中に遠隔地にある自宅の工事を定期的に確認するのは不可能だし、現場監理をしっかりしてくれ、全国に建築士会員がいるイエンゴに頼むのがベストと考えてのことかもしれません。

関東:今井 利一