日々イエンゴ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

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現場を観る目を増やす

皆様が信頼して請負契約をした建設会社さん。

それでも「ちょっとだけ心配」、
「ちゃんと出来ていることを第三者から教えてほしい」、
「自分の信頼は間違っていなかったことを証明したい」と思っている方、
結構いらっしゃいます。

そんな方に、当会の「欠陥住宅予防検査」をおすすめ致します。



当会の欠陥住宅予防検査の特徴

①建て主さんからの直接依頼のみ受託
(=建設会社からは受託しないことにより、本当の意味の第三者性を担保)

②図面との相違点・施工問題点・不適合箇所を指摘
(=検査として当たり前のことを、住宅に詳しい当会検査員が、より詳細に漏れ無く実施)

③良く施工されていた点も報告
(=より建て主が安心出来るためには、指摘事項のみの報告では足りない)



建設会社さんが、第三者機関による工事中の検査を
いろんな理由を付けて拒むようであれば要注意です。

もう第三者機関による検査は珍しいことではありません。

当会では、この欠陥住宅予防検査を建て主さんにおすすめしています。

この検査はハウスメーカーはもちろん、当会推奨施工業者であっても実施をおすすめしています。

信頼しているから不必要な訳ではありません。

建て主さんの建物を「観る目」を増やし、いろんな立場の人が協力して確認し、

より建て主さんがいろんな意味で安心出来るように進めるのが良いと考えます。

関東:石川 克茂



札幌での無料相談会は2会場で実施します。

昨年元日に発生した「令和6年能登半島地震」から1年が過ぎました。

避難生活をされている方、被災された方、

皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。



また今年は、阪神・淡路大震災から30年になります。


イエンゴとしては防震セミナーを開催しておりますが、

改めて住環境の防災に力を入れてきたいと思っています。



◆札幌市での無料相談会 会場が増えます。

①毎月第3土曜日/14:00~16:00 ※予約制
札幌市市民活動サポートセンター
住所:札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2階
最寄りの公共交通機関
JR「札幌」駅北口から徒歩約3分
札幌市営地下鉄東西線、南北線、東豊線「札幌」駅から地下歩道12番出口から徒歩約3分
札幌市地下鉄南北線「北12条」駅から徒歩約6分


②毎月第3金曜日/14:00~16:00 ※予約制
北光まちづくりセンター:北光会館
住所:札幌市東区北18条東5丁目1番1号
最寄りの公共交通機関
中央バス東62「北18東5」下車すぐ

お問い合わせ:TEL 011-311-4491 メール:hokkaido@iengo.ne.jp
家づくり援護会 北海道支部




北海道:今井 正樹


平屋の新築をお手伝い

外出から帰ってきてわが家を見て、屋根が見え、

屋根越しに空が見えるのも何だか気持ち良いものです。

平屋の住宅の良さかもしれません。



また将来メンテナンスがしやすいのも、また軒下の利用が出来るのも平屋です。

深い軒下は陽射しや雨風から外壁と窓を守ってくれます。



写真はイエンゴ設計教室に参加された方が間取りデザインした新築住まい。



当会で間取りデザインのサポートや設計業務もさせていただきました。

当会では「イエンゴ設計教室」という少人数制の講座を開催しています。

ご夫婦で参加して、意見のまとめ作業に利用してください。


https://www.iengo.ne.jp/side/ssapo/ssapo_k.htm


関東:石川 克茂


悪質業者にはご注意(電気工事編)

 悪質業者が後を絶ちません。

屋根工事や水道工事だけでなく「電気工事」でも

悪質業者に騙されるケースが出ています。



 「電気が点かない」よく言われる現象ですが、

照明が点かなくなると急に生活しずらくなりますね。

蛍光灯、電球の寿命であればご自分で交換することもできますが、

器具自体や配線が問題なのか解らない場合、専門業者に頼むしかありません。



 インターネットで検索すると様々な業者がでてきますが、

どこが信頼できるのか判断することは難しいと思います。

 ホームページでは「すぐに対応」「どこよりも安く」「親切丁寧」「見積無料」などの

文句が躍っていると、ついつい連絡してしまうのではないでしょうか。



 悪質業者にあたってしまった場合、

照明器具の交換だけでなく「分電盤の方も部品交換した方が良い」と

言いながら勝手に工事を進め、高額な請求をされたケースがでています。

 しかも、今回のケースでは「数十万円」という請求金額らしく、

自宅に置いてあった金額だったこともあり、

その方もその場で支払ってしまったということでした。

 本当に必要な工事であったのか、また工事費用が適正なのかなど、

その場で判断することは難しいと思います。

「工事が必要」と言われると断り切れない状況を作ってくるのも悪質業者の手です。



 焦って知らない業者を家に入れることはできるだけ避けて、

悪質業者に騙されないためにも日ごろから信頼できる施工業者を知っておくことが重要です。



理事長:植田 達二


危険なブロック塀

 写真は、住宅街を歩いていて目に留まったブロック塀です。

ブロックの段数を数えると・・・・・・14段+基礎。

その高さ、なんと3.2ⅿです。

お隣との境界になぜこんな高い塀が必要だったのでしょうか?

隣家の1階部分が全く見えないほどの高さです。


 ブロック塀について建築基準法を確認しますと、

1.塀の高さは、2.2ⅿ以下とする。
2.壁の厚さは、15㎝(高さ2ⅿ以下の塀にあっては10㎝)以上とする。
3.控壁は長さ3.4m以下ごとに、壁面から高さの1/5以上突き出したものを設ける。
(高さ1.2ⅿ以下の塀は除く)

このいずれも満たしていない、いわゆる違法なブロック塀です。

おまけにブロックにひび割れもあり、傾きもありました。

大変危険です。


 1)~3)については、外見上だけで判断できるものですが、

内部に規定の太さの鉄筋が必要な本数キッチリと入っているのかまでは分かりません。

大きな地震が起こってからでは遅いのです。


 阪神淡路大震災から30年。

ブロック塀の倒壊により被害を受けた方も沢山おられます。

ブロック塀は重量もあり危険なので、地震大国の日本では、

できれば他の材料で塀を造ることをお勧めします。


 行政によっては、道路側に立てられたブロック塀の解体撤去費は、

補助金が出ることがあるようです。

残念ながらこの写真のような隣地との間のブロック塀には適用されないようです。


 このような違法のブロック塀に万が一、

何かあった場合には所有者責任となってしまいます。

気になる方は、一度確認されては如何でしょうか。

関西:鉢嶺 民雄