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市民の家を建てる権利を守るイエンゴ保証機構
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第1条 目的
  本契約は、建築主(以下甲という。)及び請負者(以下乙という。)との間で締結された請負契約(以下「主契約」という。)に関し、
乙が倒産等その責に帰すべき事由により住宅の工事を継続できなくなったとイエンゴ保証機構(以下丙という。)が認定した場合、
丙が甲及び乙に対して保証する完成保証について、甲、乙及び丙が負う義務並びに権利について規定するものである。 

第2条  完成保証の定義
   
  完成保証とは、NPO法人家づくり援護会(以下家づくり援護会)の施工者会員である乙が、
倒産等その責に帰すべき事由により甲との間で締結された建築施工請負契約(主契約)が解除されることによって、
住宅の工事が継続できなくなったと丙が認定した場合(この場合の工事物件を保証物件という)、丙が保証物件の工事継続を目的として、
乙に代わる代替請負者を推奨し、また甲が代替請負者を選定し、代替請負者と甲が改めて代替工事請負契約を締結することにより
住宅の完成と引渡しを丙が保証することをいう。乙に倒産等その責に帰すべき事由が発生した場合であっても、
甲と乙との間で締結された建築施工請負契約が解除できない場合は、完成保証の対象とならない。

第3条  保証の対象 
   保証の対象となる工事は、以下の各号に該当するものとする。
1)建築主より直接請負う1戸建て住宅。
2)建築主より直接請負う請負金額1000万円以上の増改築工事。  

第4条  保証期間
  保証書を発行した日から1年間。但し、1年を超えて工事が継続中の場合は、工事の完成引渡しまでとする。
2.保証期間内に発生した保証物件についてのみ保証する。甲から丙への第8条に規定する通知が保証期間内に到達し、
その後保証物件と認定された物件は保証物件とする。

第5条  保証範囲
  丙が保証する完成保証の範囲は以下の各号に該当するものとする。
1)甲と代替請負者との代替工事請負契約による住宅の完成及び引渡し。
2)完成保証契約後、設計または工事の追加、変更が行われた場合、それが乙の責に帰すべき事由による場合はその追加、
変更内容、甲の都合による設計または工事の追加、変更の場合は、甲、乙及び丙の協議による内容を完成保証の範囲とする。
3)代替工事履行中の設計または工事の追加、変更については、甲、丙及び代替請負者の協議による内容を完成保証の範囲とする。
4)完成住宅の瑕疵担保責任。
5)代替請負者の債務不履行責任(遅延損害金等)
6)保証物件と認定後、新たに甲及び代替請負者間で代替工事請負契約を締結されたとき、丙及び代替請負者の責に帰すべき事由により、
甲がその代替工事請負契約を解除した場合の原状回復及び損害賠償責任。
7)丙の責に帰すべき事由による損害賠償責任。
2.次の各項に該当する事項については、保証の範囲外とし、丙は一切保証しない。
1)乙の責に帰すべき事由による債務不履行責任(遅延損害金等)
2)乙が甲以外の者と締結した当該工事に関わる債務(物品購入契約、下請負契約等)
3)乙が第三者に加えた損害(不法行為等による損害)
4)乙が甲に加えた損害(不法行為等による損害)
5)代替請負者が第三者に加えた損害
6)代替請負者が甲に加えた不法行為による損害
7)甲の責に帰すべき事由により、工事の継続が困難となった場合
8)第三者の責に帰すべき事由により、工事の継続が困難となった場合
9)戦争、革命、外国の武力行使、内乱、反乱、その他これに類似の事変または暴動にもとづく社会的もしくは経済的混乱によって工事の継続が不能となった場合
10)地震、噴火、津波、洪水、高潮、集中豪雨、竜巻、または台風にもとづく社会的もしくは経済的混乱によって工事の継続が不能となった場合。
11)核燃料物質(使用済み核燃料も含む)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性爆発性、その他有害な特性の作用、
またはこれらに起因する事故にもとづく社会的もしくは経済的混乱によって工事の継続が不能となった場合。
12)甲、乙間で締結された建築施工請負契約が解除された場合、工事施工済み部分(出来形部分)及び建築当該用地の所有権を甲が取得できない場合。
13)その他、第1項各号に規定する事項に該当しない一切の債務。

第6条 保証内容

  保証内容は金銭保証を原則とする。
2.金銭保証については、第5条の保証範囲内において次の各号によるものを保証する。
1)代替工事請負を行ううえでの工事費用の増額分。
主契約の未完成部分に係る工事(完成するために新たに工事の都合上必要となる工事を含む)を
主契約と同一の内容で新たに完成させるのに必要と丙が認めた金額と、当該工事の未完成部分に相当すると丙が認めた主契約の請負代金との差額を保証する。
但し、甲の責に帰すべき事由による工事費用の増額は保証しない。
また、保証物件と認定された時点で明らかとなった瑕疵の修復に必要な費用についても保証しない。
2)代替請負者の責に帰すべき事由による遅延損害金。
3)瑕疵担保責任に基づく損害賠償
4)甲、乙間の建築施工請負契約に前払金の定めがあり、乙の工事継続不能により前払金の返還債務が発生した場合、
その不履行により甲が被る損害。但し、甲の責に帰すべき事由により生じた損害は、保証額より控除する。
5)保証物件と認定後、新たに甲及び代替請負者間で代替工事請負契約が締結されたとき、代替請負者の責に帰すべき事由により、
甲がその代替工事請負契約を解除した場合の原状回復にかかる費用及び損害賠償。
6)丙の責に帰すべき事由により発生した費用及び損害(保証認定費用、保証認定等の遅れによる費用の発生)
3.第2項各号のいずれの場合においても、甲が乙から金銭の授受があるときは、その名目のいかんを問わず、その額を金銭保証額から控除する。

第7条 完成保証説明義務

  乙は本契約を締結する前に、完成保証の内容について丙が用意した完成保証のしおりにもとづき、保証対象、保証範囲、保証内容、保証期間及び契約の解除等の必要な事項を説明しなければならない。

第8条 通知義務

  甲は次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく丙に通知するものとする
1)乙の倒産等、住宅の工事が継続できなくなる乙の責に帰すべき事実が発生したことを知ったとき
2)乙について、破産、民事再生、会社更生の手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったことを知ったとき
3)乙について、裁判所の解散命令が発せられたことを知ったとき
4)乙について、会社整理が行われることを知ったとき
5)乙が会社を解散することを知ったとき
6)乙の財産について強制執行手続の開始、仮差押命令または保全差押としての通知が発せられたことを知ったとき
7)乙が取引金融機関若しくは手形交換所との取引停止処分を受けたことを知ったときまたはその他の支払停止があったことを知ったとき
8)乙の商号若しくは名称、代表者名、組織形態、住所が変更されたことを知ったとき
9)乙の所在が不明となったことを知ったとき
10)乙が請負代金債権を譲渡したことを知ったとき
11)乙が建設業の許可を取消されたことを知ったとき
12)設計または工事の追加、変更を行い、建築施工請負契約(主契約)の内容を変更したとき
13)工事の全部または一部の施工の中止を知ったとき
14)工事の工法の変更を知ったとき
15)工事の目的物、工事用の資材若しくは工事用の機器に重大な損害の発生を知ったとき(不可抗力による場合も含む。)
16)乙が工事の施工に伴い、第三者に損害を加え、損害賠償の請求を受けたことを知ったとき
17)完成保証契約のほかに、他の保証契約若しくは類似の保険契約(以下「重複保証契約」という。)を締結しようとするとき、または締結し、
重複保証契約のあることを知ったとき
18)その他完成保証に重大な影響を及ぼすような行為、または事実の発生を知ったとき
19)甲について、破産、民事再生、会社更生の手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったことを知ったとき、または申立てをしたとき
20)甲の財産について強制執行手続の開始、仮差押命令または保全差押としての通知が発せられたことを知ったとき
21)甲が取引金融機関もしくは手形交換所との取引停止処分を受けたとき、またはその他の支払停止があったとき
22)甲に対し、建築施工請負契約の債務不履行につき、乙から損害賠償が行われたとき
23)保証書の内容に重要な変更が生じたことを知ったとき
2.甲が主契約を解除しようとするときは、遅滞なく書面をもって丙に通知するものとする。

第9条 禁止行為
  甲は、乙が次の各号に該当する行為を行う場合、承諾を与えてはいけない。但し、事前に書面をもって丙に通知し、その承諾を得た場合はこの限りでない。
1)乙が甲に対して有する債権を譲渡する行為
2)乙が甲に対して有する債権を他の債務のための担保権の目的とする行為
3)乙が甲に対して有する債権の請求及び受領の権限を丙以外の者に委任する行為
4)乙が工事の目的物、工事材料(製造工場等に保管されているものもふくむ。)
もしくは建築設備の機器等を第三者に譲渡若しくは貸与または抵当権その他の担保権の目的に供する行為

第10条 契約上の地位等の譲渡

  甲が主契約上の地位または乙に対する債権または工事の目的物、工事材料、建築設備の機器等の所有権を第三者に譲渡する場合は、
丙に事前に書面にて通知し、その承諾を得なければならない。
2.甲は、丙の承諾を得ないで、金銭保証に関わる請求権を譲渡または質入してはならない。

第11条 完成保証加入契約の遵守

  乙は、本契約を締結する前に、丙との間で完成保証加入契約を締結していなければならない。
2.乙は、丙と締結した完成保証加入契約書の内容を誠実に履行するものとする。

第12条 調査協力義務

  甲は、丙が主契約の履行状況及び甲乙間の金銭の授受等に関し、調査しようとするときは関係書類の提出及び閲覧等、
丙が必要とする調査に協力しなければならない。

第13条 調査義務及び保証物件の認定

  丙は、第8条に規定する通知を受けたときは、速やかに主契約の履行状況、甲または乙の財産、経営内容、甲乙間の金銭の授受等について調査するものとする。
2.丙は、調査の結果を書面にて甲及び乙に報告するものとする。
3.丙は、調査の結果、保証物件と認定した場合は、書面にてその旨を甲及び乙に通知するものとする。

第14条 現場の保全
  甲は、工事物件が保証物件と認定されたときは、乙とともに現場の保全に努めるとともに損害の防止に努めなければならない。

第15条 保証書の発行と完成保証の申請
  丙は、完成保証契約締結後、速やかに保証書を甲に発行するものとする。
2.甲は、丙が主契約による工事物件を保証物件と認定した場合、認定の通知が到達した日から30日以内、丙が猶予期間を認めた場合はその期間内に、
次の書類を保証書に添えて完成保証を丙に申請しなければならない。
1) 保証申請書
2)甲乙間で締結された建築施工請負契約書の写し
3)設計図書写し一式

第16条 保証物件の認定及び代替工事請負契約の締結

  保証物件と認定され、甲が丙に完成保証の申請をした場合、甲乙間で主契約が解除されるまでの債権債務関係、
及び解除に伴う債権債務関係を清算するものとする。
2.保証物件と認定され、甲が丙に完成保証の申請をした場合、甲は丙が推奨する 代替請負者または甲が選定した代替請負者と残工事に関し、
工事の代金、その支払方法及び支払時期等について改めて代替工事請負契約を締結するものとする。
3. 前項の場合、主契約の内容について設計または工事の追加、変更を行うときは、甲丙及び代替請負者の協議によるものとし、
この場合も改めて代替工事請負契約を締結するものとする。
4. 代替工事請負契約の内容については、締結前に丙の承認を受けなければならない。
5. 代替工事請負契約の内容が、不適切と丙が判断した場合、丙は甲及び代替請負者に対し、その変更を指示できるものとする。

第17条 代替請負者の推奨
  丙は、甲から完成保証の申請を受けた日の翌日から14日以内に代替請負者の推奨を行うものとする。

第18条 契約の解除及び損害賠償請求

  甲が、正当な理由なく第8条の通知義務を怠ったときは、丙は完成保証債務を免れるとともに本契約を解除できるものとする。
2.甲が、第12条に規定する調査協力義務に応じない場合、丙は完成保証債務を免れるとともに本契約を解除できるものとする。
3.甲が、丙に提出する書類等に不実の記載を行ったり、提出する書類等を偽造または変造したとき、損害の発生があれば損害賠償を甲に請求するとともに、
丙は本契約解除できるものとする。
4.丙が調査するにあたり、閲覧する書類等に不実の記載、偽造、変造がある場合も前項と同様とする。
5.甲が、第9条または第10条の規定に反し、丙の承諾を得ることなく、第9条各号に規定する行為または第10条の行為を行ったとき、
当該行為により損害の発生がある場合は、丙は、損害賠償を甲に請求するとともに、本契約を解除できるものとする。
6.甲が丙に損害を与える行為を行った場合、丙は損害賠償を請求するとともに本契約を解除できるものとする。
7.甲が乙と共謀して丙に損害を与える行為を行った場合、丙は損害賠償を甲に請求するとともに本契約を解除できるものとする。
8.甲の責に帰すべき事由により工事の継続が困難となった場合、丙は本契約を解除できるのものとする。
9.甲の責に帰すべき事由により、代替工事請負契約が解除された場合、丙は完成保証債務を免れるとともに本契約を解除できるものとする。
10.乙が第7条の規定に反し、完成保証制度について甲に対し、説明義務を怠ったり、あるいは虚偽の説明を行い、甲に損害を与えた場合は、
甲は損害賠償を乙に請求できるものとする。
11.第16条4項または5項の規定に反し、丙の承認を得ず、また丙の指示に反して代替工事が行われたときは、丙は本契約を解除できるとともに、
損害があれば、それを甲及び代替請負者に請求できるものとする。

第19条 完成保証契約の合意解除
  甲、乙及び丙は、お互いの承諾を得て本契約を解除できるものとする。

第20条 完成保証債務の消滅
  次の各号の一に該当する場合、丙が甲に対し負担する完成保証債務は消滅するものとする。
1)保証期間が経過したとき
2)甲が、第15条2項に定める期間内に完成保証の申請手続きをしない場合。
3)乙が主契約上の債務の履行が不可能となり甲に対し、丙が相当と認める以上の損害賠償が行われた場合。
4)丙が住宅の完成に代えて、金銭を甲に支払ったとき。

第21条 調査の遅滞

  丙が速やかに調査を行わず、認定が遅れたことにより保証期間内に完成保証の請求ができなかった場合は、完成保証債務は消滅しない。
2.丙が、速やかに調査を行わず、認定または代替業者の推奨が遅れたことにより、工期の延長または工事費の増加が発生したときは、
その負担は丙が負うものとする。

第22条 重複保証の場合の分担

  丙は、甲が主契約の履行につき、他の保証機構と締結している場合、
金銭保証の額は完成保証契約における残工事の全保証金額(残工事金額と他の保証契約の保証金額の合計)に対する割合を限度額として負担する。

第23条 契約費用の徴収

  甲は、本契約の締結にあたり、丙が別途定める保証加入金を丙に支払うものとする。
2.乙は、本契約の締結にあたり、丙が別途定める保証事務費を丙に支払うものとする。

第24条 管轄裁判所
  本契約に関する訴訟、和解及び調停については、丙の事務所または主契約に定めのある工事場所を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第25条 準拠法
  本契約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとする。

第26条 付則
  本契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲、乙、丙が協議して定める。

上記の通り契約の成立を証するため、本契約書面3通を作成し、各1通を甲、乙、丙が保有するものとする。

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