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完成保証加入契約

 

NPO法人イエンゴ保証機構(以下甲という。)と請負者(以下乙という。)は、
乙が甲に加入するに際し、完成保証加入契約を締結し、その条項を遵守することに合意した。

第1条 目的
  本契約は、乙が甲に加入することにより、甲が保証する完成保証を建築主に提供するために必要となる甲及び乙の権利、
義務について規定するものである。

第2条 完成保証の定義

  完成保証とは、NPO法人家づくり援護会(以下家づくり援護会)の施工者会員である乙が、倒産等その責に帰すべき事由により建築主との間で締結された建築施工請負契約(主契約)が解除されることによって、住宅の工事が継続できなくなったと甲が認定した場合(この場合の工事物件を保証物件という)、甲が保証物件の工事継続を目的として、乙に代わる代替請負者を推奨し、また建築主が代替請負者を選定し、建築主と代替請負者が改めて代替工事請負契約を締結することにより住宅の完成と引渡しを甲が保証することをいう。
乙に倒産等その責に帰すべき事由が発生した場合であっても、建築主と乙との間で締結された建築施工請負契約が解除できない場合は、完成保証の対象とならない。

第3条 保証の対象
 
  保証の対象となる工事は、以下の各号に該当するものとする。建築主より直接請負う1戸建て住宅
2.建築主より直接請負う請負金額1000万円以上の増改築工事

第4条 保証期間

  保証書を発行した日から1年間。但し、1年を超えて工事が継続中の場合は、工事の 完成引渡しまでとする。
2.保証期間内に発生した保証物件についてのみ保証する。建築主から甲への認定申請通知が保証期間内に到達し、
その後保証物件と認定された物件は保証物件とする

第5条  保証範囲

  甲が保証する完成保証の範囲は以下の各号に該当するものとする
1)建築主と代替請負者との代替工事請負契約による住宅の完成及び引渡し
2)完成保証契約後、設計または工事の追加、変更が行われた場合、それが乙の責に帰すべき事由による場合はその追加、
変更内容も保証の範囲とし、建築主の都合による場合は、建築主、乙及び甲の協議によって完成保証の範囲を決める
3)代替工事履行中の設計または工事の追加、変更については、建築主、甲及び代替請負者の協議による内容を完成保証の範囲とする
4)完成住宅の瑕疵担保責任
5)代替請負者の債務不履行責任(遅延損害金等)
6)保証物件と認定後、代替請負者と建築主との間で締結された代替工事請負契約が、その代替請負者の責に帰すべき事由により、
建築主がその代替工事請負契約を解除した場合の原状回復及び損害賠償責任
7)甲の責に帰すべき事由による損害賠償責任
2.次の各項に該当する事項については、保証の範囲外とし、甲は一切保証しない
1)乙の責に帰すべき事由による債務不履行責任(遅延損害金等)
2)乙が建築主以外の者と締結した当該工事に関わる債務(物品購入契約、下請負契約等)
3)乙が第三者に加えた損害(不法行為等による損害)
4)乙が建築主に加えた損害(不法行為等による損害)
5)代替請負者が第三者に加えた損害
6)代替請負者が建築主に加えた不法行為による損害
7)建築主の責に帰すべき事由により、工事の継続が困難となった場合
8)第三者の責に帰すべき事由により、工事の継続が困難となった場合
9)戦争、革命、外国の武力行使、内乱、反乱、その他これに類似の事変または暴動にもとづく社会的もしくは経済的混乱によって
工事の継続が不能となった場合
10)地震、噴火、津波、洪水、高潮、集中豪雨、竜巻、または台風にもとづく社会的もしくは経済的混乱により工事の継続が不能となった場合
11)核燃料物質(使用済み核燃料も含む)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性爆発性、
その他有害な特性の作用、またはこれらに起因する事故にもとづく社会的もしくは経済的混乱によって工事の継続が不能となった場合
12)建築主と乙間で締結された建築施工請負契約が解除された場合、工事施工済み部分(出来形部分)
及び建築当該用地の所有権を建築主が取得できない場合
13)その他、第1項各号に規定する事項に該当しない一切の債務

第6条 保証内容

  保証内容は金銭保証を原則とする。
2.金銭保証については、第5条の保証範囲内において次の各号によるものを保証する。
1)代替工事請負を行ううえでの工事費用の増額分。
主契約の未完成部分に係る工事(完成するために新たに工事の都合上必要となる工事を含む)を主契約と同一の内容で新たに完成させるのに必要と甲が認めた金額と、当該工事の未完成部分に相当すると甲が認めた主契約の請負代金との差額を保証する。但し、建築主の責に帰すべき事由による工事費用の増額は保証しない。また、保証物件と認定された時点で明らかとなった瑕疵の修復に必要な費用についても保証しない。
2)代替請負者の責に帰すべき事由による遅延損害金。
3)瑕疵担保責任に基づく損害賠償
4)建築主と乙間の建築施工請負契約に前払金の定めがあり、乙の工事継続不能により前払金の返還債務が発生した場合、
その不履行により建築主が被る損害。この場合、建築主の責に帰すべき事由により生じた損害は、保証額より控除する。
5)保証物件と認定後、代替請負者の責に帰すべき事由により、
建築主がその代替工事請負契約を解除した場合の原状回復にかかる費用及び損害賠償。
6)甲の責に帰すべき事由により発生した費用及び損害。(保証認定費用、保証認定等の遅れによる費用の発生)
3.第2項各号のいずれの場合においても、建築主が乙から金銭の授受があるときは、
その名目のいかんを問わず、その額を金銭保証額から控除する。

第7条 乙の権利

   乙は、本契約の締結により、第2条で定義する完成保証を、第3条で規定する対象について、第4条に規定する期間にわたり、
第5条に規定する範囲内で、第6条に規定する内容について、別途完成保証契約を甲及び建築主と締結することにより、
建築主に提供する権利を甲に対して有する。

第8条 保証機構への基金の供託義務

  乙は加入に際し、事業規模に応じた応分の基金を甲に提供するものとする。提供す
る基金の額は、別途甲、乙の協議によるものとする。
2.第1項の拠出金は、乙が保証機構を退会する場合、あるいは保証機構の加入資格を失った場合には乙に返還するものとする。
但し、保証機構に損害等を与えた場合は、当該損害額を返還する拠出金の額より控除するものとする。

第9条 入会金、年会費の納入義務
 
  乙は保証機構を運営するための費用として別に定める入会金、年会費を甲に収めるものとする。
入会金及び年会費は理由のいかんを問わず返還しない。  

第10条 保証物件への応分の負担

  保証物件について乙は、完成保証のため、応分の負担を負うものとする。負担する額は、甲が完成保証のために必要とした金額に負担率を掛けたものとする。負担率は、毎年行う甲の審査を通じて見直し、甲から乙に通知するものとする。但し、保証物件に対して行う乙の負担の額は拠出基金の不足分を補う形で行うものとする。

第11条 完成保証説明義務

  乙は、建築主に対し完成保証制度の説明を行うものとする.説明のために必要な資料は甲が作成し乙に渡すものとする。 

第12条 協力会業者の名簿の提出

  乙は、保証機構に加入するに際し、協力会業者の名簿を甲に提出するものとする。

第13条 通知義務

  乙は、次の各号の事態が発生したときは、遅滞なく、書面にてその事実を甲に通知するものとする。   
1)乙の倒産等、住宅の工事が継続できなくなる乙の責に帰すべき事実が発生したとき。
2)乙について、破産、民事再生、会社更生の手続き開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、
または自らそれらの申立てをするとき
3)乙に、裁判所の解散命令が発せられたとき
4)乙が、会社整理を行うとき
5)乙が会社を解散するとき
6)乙の財産について強制執行手続きが開始されたとき、もしくは仮差押命令または保全差押さえとしての通知が発せられたとき
7)乙が取引金融機関もしくは手形交換所との取引停止処分を受けたとき、またはその他の支払停止があったとき
8)乙の商号もしくは名称、代表者名、組織形態、住所、電話番号、実印が変更されたとき
9)乙が、建設業の許可を取消されたり、許可の効力を失ったとき
10)工期が変更されたことにより、当初の保証期間を越えるとき
11)設計または工事の追加、変更を行い、建築施工請負契約(主契約)の内容を変更したとき
12)工事の全部または一部の施工を中止したとき
13)工事の工法を変更したとき
14)工事の目的物、工事用の資材もしくは工事用の機器に重大な損害の発生したとき(不可抗力による場合も含む)
15)乙が工事の施工に伴い、第三者に損害を加え、損害賠償の請求を受けたとき
16)完成保証契約のほかに、他の保証契約もしくは類似の保険契約(以下「重複保証契約」という。)を締結しようとするとき、
または締結し、重複保証契約のあることを知ったとき
17)その他完成保証に重大な影響を及ぼすと思われる事態が発生したとき
18)建築主について、破産、民事再生、会社更生の手続き開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったことを知ったとき
19)建築主の財産について強制執行手続きが開始されたとき、もしくは仮差押命令が発せられたとき、
または保全差押さえとしての通知が発せられたことを知ったとき
20)建築主が取引金融機関もしくは手形交換所との取引停止処分を受けたことを知ったとき、
またはその他の支払停止があったことを知ったとき
21)建築主に対し、建築施工請負契約の債務不履行につき、乙から損害請求が行われたとき
22)工事物件に瑕疵があり、建築主より瑕疵の補修請求または損害賠償の請求を受けたとき
23)乙が主契約を解除するとき

第14条 調査義務及び保証物件の認定

  甲は、第13条に規定する通知を受けたときは、速やかに主契約の履行状況、
乙または建築主の財産、経営内容、建築主と乙間の金銭の授受等について調査するものとする。
2.甲は、調査の結果を書面にて乙及び建築主に報告するものとする。
3.甲は、調査の結果、保証物件と認定した場合は、書面にてその旨を乙及び建築主に通知するものとする。

第15条 調査協力義務

  甲が乙の請負契約の履行状況、財産、経営内容,前払金の授受、その使途等について調査しようとするときは、
乙は帳簿その他関係書類の閲覧、提出、現場への立ち入り等、甲が必要とする調査に協力しなければならない。

第16条 審査協力義務

  甲は、倒産事故等を未然に防止し、加入者の保証負担を軽減する目的で、乙に対する定期的審査及び訪問審査を実施する。
乙は、甲が要求する資料の提出及び訪問審査の受け入れに協力する義務を負う。

第17条 保証機構の認定への同意

  乙は、保証機構が調査の結果、工事物件が保証物件であると認定したときは、その認定に異議をとなえず、
別途完成保証契約の内容を誠実に履行するものとする。

第18条 現場の保全義務

  乙は、工事物件が保証物件と認定されたときは、工事現場の保全を行い、損害の軽減を図らなければならい。

第19条 工事完成通知義務

    乙は完成保証契約の対象工事が完成したときは、遅滞なく甲にその旨通知するものとする。

第20条 代替施工に対する協力義務

  甲が、乙を代替請負者に推奨したときは、正当な理由のない限り、乙はその指定を拒むことはできない。
2.乙は、自己の保証物件について、甲または代替請負者から代替施工に必要な図面、その他の書類等の提供を求められたときは、
その請求に応じなければならない。

第21条 建築施工請負契約書の使用

  乙は、建築主との請負契約の締結に当たっては、甲が定めた建築施工請負契約書の使用を原則とするが、
次の各号に該当する条項が遵守されている場合は、乙が独自に作成する契約書の使用を妨げない。
1)甲が定める請負金授受規定内での契約。但し、乙が規定を逸脱する場合でも、予め甲の了解を得たときは妨げない。
2)工事施工済み部分(出来形部分)の所有権を建築主に帰属させる規定。
3)完成保証制度に関する説明義務の明記

第22条 禁止行為

  乙は、次の各号に該当する行為を行うことはできない。但し、事前に書面をもって甲に通知し、その承諾を得た場合はこの限りでない。
1)乙が建築主に対して有する債権を譲渡する行為
2)乙が建築主に対して有する債権を他の債務のための担保権の目的とする行為
3)乙が建築主に対して有する債権の請求及び受領の権限を甲以外の者に委任する行為
4)乙が工事の目的物、工事材料(製造工場等に保管されているものもふくむ。)
もしくは建築設備の機器等を第三者に譲渡もしくは貸与または抵当権その他の担保権の目的に供する行為
2.乙は、本契約を締結する前に、甲及び建築主と完成保証契約を締結してはならない。但し、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。

第23条 契約上の地位等の譲渡

  乙が請負契約上の地位または建築主に対する債権または工事の目的物、工事材料、
建築設備の機器等の所有権を第三者に譲渡する場合は、甲に事前に書面にて通知し、その承諾を得なければならない。

第24条 重複保証の場合の分担

  甲は、乙が請負契約の履行につき、他の保証契約を締結している場合は、
完成保証契約おける残工事金額の全保証金額(残工事金額と他の保証契約の保証金額の合計)に対する割合を限度額として負担する。

第25条 求償

  甲が、金銭保証を履行し、乙に対して求償権をもつときは、乙は甲に対し、直ちに必要な償還を行うものとする。
償還の範囲は当該支出額、債務負担額の他、甲が支出した以降年利6%の割合による損害金及び支出のために要した費用、その他乙に対する債務の実行及び保全に要した費用とする。

第26条 除名処分または退会による完成保証への影響

  乙が、除名処分または退会により甲の会員資格を喪失した場合、すでに甲と完成保証契約を締結している乙の請負物件については、
完成保証の対象物件とする。
2.乙が除名処分を受け、または退会する場合、甲は乙の請負契約の履行状況等を考慮し、建築主の利益を害しないと判断したときは、
本契約を解除するものとする。

第27条 損害賠償請求、保証の停止及び契約の解除

  乙が第8条または第10条の規定に反し、甲に対し応分の拠出金または負担する額を提供しない場合、
甲はすでに完成保証契約を締結している乙の請負物件については完成保証対象とするが、
以後の請負物件については完成保証契約を締結しない(このことを以下「保証の停止」という)。
この場合、甲は乙の請負契約の履行状況等を考慮し、建築主の利益を害しないと判断したときは、本契約を解除するものとする。
2.甲は、乙が第11条の規定に反し、完成保証制度について建築主に対し説明義務を怠ったり、あるいは虚偽の説明を行い、
甲に損害を与えた場合は、損害賠償を乙に請求するとともに、保証の停止を行い、乙の請負契約の履行状況等を考慮して、
建築主の利益を害しないと判断したときは、本契約を解除するものとする。
3.甲は、乙が第12条の規定に反し、協力会業者の名簿を提出しないときは、本契約を締結を拒絶できるものとする。
4.甲は、乙が第15条、第16条の規定に反し、調査または審査に協力しないときあるいは甲に提出する書類等に不実の記載を行ったり、
提出する書類等を偽造または変造したとき、損害の発生があれば損害賠償を乙に請求するものとする。
5.前項の場合、甲は、保証の停止を行い、保証が停止されても乙の行為に改善が見られない場合は、
乙の請負契約の履行状況等を考慮し、建築主の利益を害しないと判断したときは、甲は本契約を解除できるものとする。
甲が閲覧する書類等に不実の記載、偽造、変造がある場合も同様とする。
6.甲は乙が第17条の規定に反し、甲の認定に従わないときは保証の停止を行い、乙の請負契約の履行状況等を考慮し、
建築主の利益を害しないと判断したときは、本契約を解除できるものとする。この場合、損害の発生があれば
甲は乙に損害賠償を請求するものとする。
7.甲は、乙が第18条の規定に反し、現場の保全を怠ったことによる損害を乙に請求できるものとする。
8.甲は、乙が第13条の通知義務を怠ったときは、その間に発生した損害について乙に対し損害賠償を請求するものとする。
9.甲は、乙が第13条の通知義務を怠ったときは、保証の停止を行い、乙の行為に改善が見られない場合は、
乙の請負契約の履行状況等を考慮し、建築主の利益を害しないと判断したときは、甲は本契約を解除できるものとする。
10.甲は、乙が第20条の規定に反し、代替施工に協力しないときは保証の停止を行い、乙の行為に改善が見られない場合は、
乙の請負契約の履行状況等を考慮し、建築主の利益を害しないと判断したときは、本契約を解除できるものとする。
11.前項の場合、乙が代替施工に協力しないため、甲に損害が発生した場合は、その損害を甲は乙に請求できるものとする。
12.甲は、乙が第21条の規定に反し、乙が独自に使用する建築施工請負契約書に同条ただし書き各号に該当する事項が
明記されていない場合は、保証の停止を行い、乙の行為に改善が見られない場合は、乙の請負契約の履行状況等を考慮し、
建築主の利益を害しないと判断したときは、本契約を解除できるものとする。
13.甲は、乙が第22条または第23条の規定に反し、甲の承諾を得ることなく、
第22条1項各号及び2項に規定する行為または第23条の行為を行ったとき、当該行為により損害の発生があるときは、
損害賠償を乙に請求するものとする。この場合、甲は、保証の停止を行い、乙の行為に改善が見られない場合は、
乙の請負契約の履行状況等を考慮し、建築主の利害を害しないと判断したときは、本契約を解除できるものとする。

第28条 その他の契約解除及び損害賠償請求事由

  乙が、甲に損害を与える行為を行ったとき、甲は乙に損害賠償を請求するものとする。
この場合、甲は、保証の停止を行い、乙の行為に改善が見られない場合は甲は乙の請負契約の履行状況等を考慮し、
建築主の利益を害しないと判断したときは、本契約を解除できるものとする。
2.乙が、建築主と共謀して甲に損害を与える行為を行った場合も第1項と同様とする。

第29条 解除権の放棄

  乙は、甲及び建築主と完成保証契約を締結したときは、本契約を解除してイエンゴ保証機構から脱退することは出来ない。

第30条 会員資格の喪失
  乙は本契約の解除によりイエンゴ保証機構の会員資格も喪失する。

第31条 他の規則との関係
  この契約条項に規定のない事項については、NPO法人イエンゴ保証機構の定款及び細則を準用する。
本契約書、NPO法人イエンゴ保証機構定款及び細則に定めのない事項については、必要に応じて甲乙が協議して定める。

第32条 管轄裁判所

  本契約に関する訴訟、和解及び調停については、
甲の事務所または主契約に定めのある工事場所を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第33条 準拠法

   本契約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとする。
第34条 付則
   本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙が協議して定める。

上記のとおり契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を甲、乙が保有するものとする。

 

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